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~第22回定期総会が開催されました~
令和8年6月15日㈪サンパール荒川にて、第22回定期総会が開催されました。
※会員法人数107 出席33法人 委任32法人 計65法人(60%)
全ての議案についてご承認いただきまして、誠に感謝申し上げます。
皆様より頂いたご信任を汚さぬよう、適切な運営を心がけてまいりたいと存じます。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
「今年度も何卒よろしくお願いいたします。皆で力を合わせて荒川区のより良い介護事業の発展を目指して活動に邁進いたします。」
厚生労働省 介護最新情報掲載ページへのリンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
東京都福祉保健局 介護職員処遇改善加算(現行及び特定加算)掲載ページへのリンク
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/shogu/index.html
アサヒ産業株式会社
このたび、荒川区介護事業者連絡協議会の会長を拝命いたしました、アサヒトラストの青木でございます。まずは、長年にわたり荒川区の介護を支えてこられた諸先輩方、そして日々現場で尽力されている皆様に、深く敬意を表するとともに、心より御礼申し上げます。
現在、介護業界は人材不足や物価高騰に伴う経営環境の厳しさなど、未曽有の困難に直面しております。しかし、これを単なる危機ではなく、介護の未来を切り拓く「転機」と捉え、業界全体で結束し、知恵と行動をもって乗り越えていくことが肝要であると確信しております。
本協議会は、区内の介護事業者が垣根を越えて連携し、情報と課題を共有することで、より質の高い介護サービスの実現を目指す場でございます。また、現場で働く皆様の貴重なご意見を行政や関係機関へ届け、制度の改善や支援体制の充実を図ることも、我々の重要な責務と認識しております。
会長という重責を担うにあたり、身の引き締まる思いとともに、誠心誠意この職務に臨んでまいる所存です。荒川区の介護が、利用者の皆様にとっても、従事される皆様にとっても、より良いものとなるよう、全力を尽くしてまいります。今後とも、皆様の変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
※お近くのデイサービスが分かりやすく掲載!!
※現会員事業所で届出事項に変更がある場合は入力すると共に、下記メールアドレスまでご連絡ください。
日頃より、荒川区介護サービス事業者連絡協議会へのご支援、ご理解を賜り感謝申し上げます。
幹事会では、令和5年度定期総会に向け準備を進めております。従来のデータ収集手段はfaxや個別のメール、電話による聞き取り等の方法で行ってきましたが、収集効率が悪く、データの正確性にも欠けることから、事務局の作業負担軽減と効率化等を勘案し、会員各々に【入会・継続申込フォーム】にデータを入力していただくことで、これを改善させていただきたいと考えています。今年度も入会継続意思のある昨年度会員皆様にこのホームページ上の【入会・継続申込フォーム】への入力にご協力いただけます様、何卒よろしくお願いいたします。
○ 介護サービス事業者間の情報交換、情報共有
○ 荒川区等行政機関等との情報共有、連絡調整
○ 荒川区等行政機関等への要望・提案
○ 介護サービスの質の向上への調査研究
○ 介護サービス従事者の介護技術・知識の向上への研修
○ 介護サービス事業者・従事者・利用者の意識啓発
○ 介護サービスにおける苦情等の情報収集並びに研究
○ 荒川介護フェア・オープン講座の開催
○ 実行委員会・専門部会による勉強会・調査・研修会・公開講座の開催等
幹事会 運営
介護フェア実行委員
広報委員(ホームページ)
講習・研修委員
専門部会
居宅介護支援部会
訪問介護部会
訪問看護部会
通所介護部会
福祉用具・住宅改修部会
地域密着型サービス部会
○荒川区介護保険運営協議会委員の委嘱
○荒川区在宅療養連携推進会議委員委嘱
○ 荒川区との意見交換交流会(毎月定期開催)
○ 荒川区議との勉強会(随時開催)
○ 荒川介護サービス連協ホームページの運営
○ 荒川区ケアマネット(ケアマネージャーの会)との提携
○荒川区主任ケアマネの会との連携
名 称 荒川区介護サービス事業者連絡協議会 [通称] [荒川介護サービス連協]
設 立 平成16年7月1日
所在地 〒116-0012 東京都荒川区東尾久3-4-5 (㈲ケア・フレンド内 )
ホームページ
E-mail arakawa.kaigo.renkyo@gmail.com
正会員 荒川区に所在する介護サービス事業所及び介護に関る事業所
準会員 荒川区以外の介護サービス事業所
特別会員 幹事会が特別に推薦する個人および団体
入会金 正会員・準会員共 ¥3,000円
特別会員 なし
年会費正会員・準会員共
基本会費と事業加算の合計額
基本会費 ¥9,500円
事業加算 ¥2,500円×(事業数)
特別会員
なし
(年会費例:居宅+訪問介護の場合 ¥14,500円(9,500+2,500×2))
step1
入会申し込み※1 ⇒ 幹事会審査(月1回) ⇒ 入会許可(許可証の発行)
step2
会費振込※2 ⇒ 手続終了 ⇒ 規約等の送付
※1.入会申込フォームに必要事項を記入し送信してください。
※2.入会許可が下りたら、許可証と請求書をお送りしますので、請求書に従い下記金額をお振込みください。
(審査に1ヶ月以上掛かる場合があります。)
(名称) 第1条
本会は、荒川区介護サービス事業者連絡協議会と称する。
(目的) 第2条
本会は、荒川区に事業所を持つ介護サービス事業者間の交流、連携を促進するとともに、荒川区その他行政機関等との友好的な協力関係を築き、介護保険その他の介護サービスの質を向上させるための事業を行うことにより、荒川区の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業) 第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
介護サービス事業者間の情報交換、情報共有その他交流、連携の促進に関する事業
荒川区その他行政機関等との情報共有、連絡調整、その他協力関係の構築に関する事業
荒川区その他行政機関等への要望、提案に関する事業
介護サービスの質の向上のための調査研究に関する事業
介護サービス従事者の介護技術、知識の向上のための研修会の企画、開催に関する事業
介護サービス事業者、介護サービス従事者、利用者の意識啓発に関する事業
介護サービスにおける苦情等の情報収集並びに研究
事業者情報の発信、その他広報に関する事業
その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員) 第4条
本会の会員は、次の3種とする。
正会員 本会の目的に賛同して入会した荒川区に事業所を持つ介護サービス事業者
準会員 本会の目的に賛同して入会した荒川区に事業所を持たない介護サービス事業者
特別会員 本会の目的の達成上、特に有益であるため、幹事会が推薦し、入会した個人及び団体
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、幹事会の承認を得て、会長が入会を許可する。
3 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。なお、既に納入した入会金、会費は、返還しない。
4 会員は、正当な理由がなく、本会の事業において知り得た、本会、他の介護サービス事業者等の秘密を他に漏らしてはならない。これは、会員資格を喪失した後も同様とする。
(会員資格の喪失) 第5条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
会員が別に定める退会届を会長に提出し、任意退会したとき
会員である団体が消滅したとき
継続して1年以上会費を滞納したとき
本規約その他総会及び幹事会の議決、専門部会の決定に違反若しくは本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとして、総会において3分の2以上の議決に基づき除名されたとき
(幹事) 第6条
本会の幹事として、15名以上20名以内、会計監査及び事業監査3名以内を置き、総会において選任する。但し、会計監査及び事業監査は、幹事、本会の職員、顧問を兼ねてはならない。
2 幹事のうち、役員として、会長1名を幹事会にて幹事の互選により決定する。又、副会長4名以内、会計2名以内を会長が選任し、幹事会にて幹事の承認を経て決定する。
3 幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、補欠のため、又は増員により就任した幹事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の期間とする。
4 幹事は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(職務) 第7条
会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を構成し、本規約の定め及び総会又は幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 会計監査は、本会の会計を監査し、総会において会計監査報告を行う。
(総会) 第8条
本会の総会は、毎年6月末日迄に定期総会を開き、必要に応じて臨時総会を開催するものとする。
2 総会は、正会員で構成し、本規約の変更、解散、会員の除名、事業計画及び収支予算並びにその変更、事業報告及び収支決算、役員の選任又は解任、入会金及び会費の額、その他運営に関する重要事項について議決する。
3 総会は、正会員で構成し、本規約の変更、解散、会員の除名、事業計画及び収支予算並びにその変更、事業報告及び収支決算、幹事の選任又は解任、入会金及び会費の額、その他運営に関する重要事項について議決する。
4 総会の議長は、会長がこれにあたり、委任状を含む正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
5 総会の議事は、本規約に規定するもののほか、出席した正会員並びに提出された委任状を含む過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
6 代理人により表決した正会員は、本条の規定の適用については出席したものとみなす。
7 総会の議事については、日時及び場所、出席者数、審議事項、議事の経過の概要及び議決の結果、議事録を作成し、議長及びその総会において選任された議事録署名人1名が、記名押印又は署名しなければならない。
(幹事会) 第9条
幹事会は、幹事で構成し、本規約に別に定める事項のほか、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項、その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項を議決する。
2 幹事会は、会長が必要と認めたときに開催し、会長は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を通知し招集する。
3 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
4 各幹事の議事は、幹事総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
5 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面により表決することができる。
(専門部会) 第10条
会長は、幹事会の議決を経て、会員で構成される専門部会を設置又は解散することができる。
2 それぞれの専門部会には、部会長1名、副部会長1名以上を置き、その専門部会の構成員の中から選出する。
3 部会長は、担当する専門部会を取りまとめ、副部会長は、担当する専門部会の部会長を補佐し、その部会長に事故等があるとき、その職務を代行する。
4 各部会長、各副部会長の任期は、会長の任期と同様とする。
5 各部会長、各副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
6 本条のほか専門部会に関し必要な事項は、会長が定める。
(資産) 第11条
本会の資産は、入会金、会費、事業に伴う収入、その他の収入で構成する。
2 本会の資産は、会長が管理する。
(事業年度) 第12条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算等) 第13条
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。なお、これによる収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。なお、予備費を使用するときは、幹事会の承認を経なければならない。
(事業報告及び決算) 第14条
本会の事業報告書、収支計算書等に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、会計監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(本規約の変更及び解散) 第15条
本規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経なければならない。
2 本会は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得た総会の決議により解散する。
(事務局) 第16条
本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には必要な職員を置くことができる。
3 事務局職員の任免は、会長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会の承認を経て、会長が定める。
(顧問) 第17条
本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 幹事会の承認を経て顧問の任免は、会長が行う。
(細則) 第18条
本規約の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長が定める。
2 本規約は、平成 16 年 7 月 1 日から施行する。
3 平成17年7月13日改正
4 平成19年6月13日改正
5 平成21年3月27日改正
6 平成22年5月25日改正
7 令和5年4月1日改正
以 上